当事務所では,金銭を請求しても支払わない相手に対し,法的手段を講じて金銭の支払いを受けるお手伝いを致します。
債権回収は,裁判所に訴えなくても,弁護士が内容証明郵便で請求すれば,債務者が任意に支払いをする場合があります。また,少額訴訟や督促手続といった,1回の裁判で再建の回収が可能な場合があります。
債権は消滅時効にかかるため,場合によっては(飲食代,宿泊費などは1年で)お客様が困っている間に債権が時効にかかり,回収できなくなることがあります。
このため,債権回収でお困りの場合は,弁護士にご相談いただくことで,迅速で確実な回収が可能になります。当事務所では,低廉な費用で,依頼をいただき次第迅速に手続を進め,お客様に一刻も早く金銭をお渡しできるよう尽力いたします。