賃貸しているマンションなどから引っ越すとき、最終日に管理会社の人が部屋に来て、隅々までチェックし、部屋の汚れ・損耗具合を調べます。
そして、「クロスが汚れているから○○円、床に傷があるから○○円・・・」と計算していき、あなたが差入れていた敷金からどんどんマイナスしていきます。最終的には、敷金がほとんど戻ってこないということもよくあることです。
管理会社の人に言われるがまま、敷金が減っていくのをみすみす見逃してしまっていいのでしょうか。
そもそも、法律上、賃借人が退去する際に負担しなければならない費用は、賃貸物件の原状回復費用になります。原状回復費用とは、元の状態に戻すためにかかる費用のことです。
しかし、この原状回復とは、賃借人が住み始めた当初のきれいな状態にまで戻すことではありません。
国土交通省のガイドラインは、原状回復を
「賃借人の居住、使用により発生した建物価値の減少のうち、
賃借人の故意・過失、善管注意義務違反、その他通常の使用を
超えるような使用による損耗・毀損を復旧すること」
と定義しています。
つまり、特約などない限り、賃借人が普通に居住・使用する範囲で生じた損耗等(これを「経年劣化」「通常損耗」といいます)の修繕費用は、既に今まで支払ってきた賃料に含まれており、改めて負担する必要はないのです。
また、長く住めば住むほど、時間と共に当然建物の価値は減少しますので、賃借人の負担割合も減少します。
どこまでが「通常損耗」かは争いになるところですが、日照等によるクロスの変色など明らかに自分に非がない点を指摘されたときには、管理会社の人に「それは通常損耗ではないですか?」と、交渉してみると、思いのほか敷金が多く戻ってくるかもしれません。(碇)