…など金銭に関する問題は様々で,私たちの身近な問題といえます。
弁護士がそのような事件を受任した際,まず弁護士の名前で相手方に対し内容証明郵便で支払いを請求します。弁護士が関与しているという事実が,相手方に,支払わないときは裁判を起こされるというプレッシャーを与え,任意の支払いを促すことになります。
それでも支払いに応じない場合には,裁判を提起することもあります。勝訴判決を得ることができれば,相手方が任意に支払わない場合でも,強制執行という手続により,強制的に権利を実現することができます。
また,相手方が財産を処分してしまい,勝訴判決を得ても金銭を回収できないという事態が生じることがありえます。このような事態に対処するために,不動産や預貯金,売掛債権などを仮差押えすることにより,相手方の財産を確保していきます。
当事務所では,様々な金銭回収手段の中から,お客様の具体的事情に応じて,最適な方法を提供いたします。金銭回収には時効や財産隠しという問題もありますので,お困りになられた際は,お早めにご相談下さい。