人が亡くなったときに避けては通れないのが相続問題です。
遺産が少ないから、親戚関係は良好だから心配ないわと考えられている方も、いざそのときになれば、相続手続の煩雑さやトラブルに悩まされることもあるでしょう。
当事務所では、経験豊富な弁護士が、お客様の抱える問題一つ一つに対し丁寧に対応いたします。
相続が開始されると、相続財産は一旦相続人全員の共有財産となります(例外もあります)。この共有財産を相続人それぞれに相続分に従い分配する手続を遺産分割といいます。遺産分割は、相続人全員の合意がなければ成立しませんし、相続財産が明らかでなければやり直しとなってしまうことがあります。そこで、相続人と相続財産の確定が重要になってきます。
民法上、配偶者は必ず法定相続人となります。その他に、第1順位が子、第2順位が故人の父母、第3順位が故人の兄弟姉妹という順番で法定相続人が決まります。
相続財産には、故人の預貯金や不動産といった積極財産だけでなく、借金といった消極財産も含まれます。したがって、多額の借金を背負う父親が死亡した場合、相続した子は、その借金を返済する義務を負います。
しかし、相続放棄や限定承認という方法をとり、返済義務を免れることができます。
相続放棄は、相続を一切拒否する手続で、初めから相続人にならなかった者として扱われます。なお、借金の相続だけを放棄することはできません。
限定承認は、相続した財産の範囲内で借金を返済し、余りがあれば相続できるというものです。
相続放棄も限定承認も、相続開始を知ったときから3ヵ月間という期間制限があり、一度してしまうと取消すことができないため、迅速かつ慎重に行う必要があります。
相続人と相続財産が確定すれば、相続分に従って遺産分割を行います。相続分とは、相続財産全体に対する各相続人の持分を意味します。例えば、配偶者と子が相続する場合は、配偶者の法定相続分2分の1、子の法定相続分2分の1となります。
遺産分割はまず相続人全員の話合いで行い、協議がまとまらなければ家庭裁判所に遺産分割の調停を申し立てることができます。調停でも話合いがまとまらない場合は、遺産分割審判手続きに移行し、裁判官により遺産分割方法が決定されます。
財産もないし、仲睦まじい家族だから、死んだ後も仲良く遺産を分けてくれるだろうという安心は禁物です。相続をきっかけに親族関係が悪化し、揉めるというケースはよくあります。
愛する家族があなたの遺産で揉めることのないよう、生前に遺言を作成しておくことをお勧めします。
遺言は、人の最後の意思表示になります。民法には相続のルールが定められていますが(法定相続)、遺言が作成されている場合には遺言の内容が優先されます(遺言相続)。したがって、ご自身の意思に沿った相続をされたい場合には、遺言を作成しておきましょう。
誰にどの遺産を相続させるか細かく指定したい、家業を継ぐ子どもに多くの財産を残したい、お世話になったあの人に財産をあげたい、内縁の妻に財産を残したい、隠し子を認知したい、墓を守ってくれる人を指定したい・・・など、遺言では様々なことを決めることができます。
しかし、遺言の作成方法には厳格なルールがあり、ルールに従ったものでなければ無効になってしまいます。また、遺言の内容が曖昧不十分であるため、かえって親族間のトラブルを招く場合も多く見られます。
死後に相続争いを遺さないためには、形式面でも内容面でも完全な遺言を作成しておくことが重要なのです。
遺言作成を希望される方は、ぜひ一度弁護士までご相談ください。
故人が、全財産を特定の者に相続させる遺言を作成していた場合も、兄弟姉妹を除く法定相続人は、一定の割合で相続財産を取り返すことができます。これを遺留分減殺請求権といいます。但し、遺留分減殺請求権は、減殺すべき贈与又は遺贈があったときから1年間以内に行使しなければ、時効により消滅してしまいますので、お早めに弁護士までご相談ください。